こんにちは。株式会社 縁の山田です。
先日、もうすぐお子さんが生まれるという新米お父さんにお会いした時、
「これから生まれてくる子のために、貯金していってるんです〜」
というお話をされていました。
こんなお話はよくあるかと思うのですが、では万が一、妊娠中に相続が発生してしまった際にはどうなるのでしょう?
今日はそんな「妊娠中の相続」についてお話します。
妊娠中にご本人、ご家族の方にご不幸があった場合には、まず、妊娠中のお子様(胎児)に相続権があるかがどうかが問題になってきます。
これは、胎児は「既に生れたものとみなす」とされているため、相続権があるということになります。
但し、無事に生まれなかった時は胎児には相続権はありません。
こういったことから、推定相続人に胎児がいる場合には、
相続人の確定が出来ないので、出産まで遺産分割協議を待つ必要があります。
例えば・・・
被相続人が夫、妊娠中の妻がいる、他に子どもはいない、夫の両親が健在
①胎児が無事に生まれた場合の相続人
⇒妻と生まれた子どもの2名 ※子どもについては特別代理人選任の必要あり
②胎児が無事に生まれなかった場合の相続人
⇒妻と夫の父母の3名
上記例のようなケースで、出産前に妻と夫の父母で遺産分割協議を行い、
その後、胎児が無事に生まれた場合(①)はその遺産分割協議は無効となります。
その場合、手続が済んでいるものはやり直しの必要が出てくる可能性があるため、注意が必要です。
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
また、弊社では専門家による初回無料の相談窓口を開設しております。
個人によって適用や除外の違う複雑な「相続」に関して、どうぞ専門家の意見を聞きたいという際にご利用ください。