縁 訪問相談

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2016.6.22

「相次相続控除・・・10年以内の相続」について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、相続があった場合の相続税控除に関する制度のお話を致します。

短期間に相次いで相続の開始があった場合には、相続税の負担を軽減する相次相続控除という規定が使えます。

要件としては、

1 第二次相続に係る被相続人が第一次相続において相続人であること

2 第一次相続から第二次相続までの期間が10年以内であること

です。

例えば、祖父が亡くなって、祖父から父に相続により財産が移転し、さらに祖父が亡くなってから10年以内に父が亡くなって、父から子や配偶者に相続により財産が移転するような場合です。

こちらは一例に過ぎませんが、この他にも、色々なケースにより、上記の控除を受けられる場合があります。
また、この制度の他にも適応となる控除制度が当てはまる場合もございます。

相続に関しては、本当にケース・バイ・ケースという他無く、人により、数多の制度や条件から当てはまる内容が変わってまいります。

それにより、実際の相続税計算は、非常に複雑なのが現状です。
相続があった場合には、税理士へ相談してください。

弊社でも、少しでもご負担を少なくご相談して頂けるよう、初回無料のご相談窓口を常時開設しております。
専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。