縁 訪問相談

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2016.5.6

「相続権剥奪」とは?

こんにちは。
株式会社縁の山田です。

本日は、終活セミナーなどでお話をさせて頂く「相続権剥奪(そうぞくけん はくだつ)」というものについて、お話します。

例えば、そのままでは自動的にご自身の遺産を相続する相手に、ご自身のご遺産を相続させたくない、と思ったとします。
この場合、ご自分の意思により、自身の推定相続人の相続権を奪うことが出来ます。
これを「相続人の排除」といいます。

排除対象となる相続人は遺留分を有する推定相続人(配偶者、直系卑属・尊属)です。
⇒遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹・甥姪)は遺言により、相続させないことが出来ます。

手続としては、家庭裁判所に申立てを行い、調停または審判によって審理されます。
排除が認められた場合、その推定相続人はただちに相続権を失い、役所に届け出ることで戸籍にその旨が記載されます。
⇒排除された推定相続人に子等がいる場合、相続権は代襲します

手続の時期としては、生前に自身で行う(生前排除)他、遺言書で排除の旨を定めておき、
死後に遺言執行者がその手続を行う形式(遺言排除)があります。

排除が認められる要件は比較的厳しく、その推定相続人が申立者に対して、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に
認められます。

参考:

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、
遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

また、このような手続きや制度について、もっと詳しく知りたい!という場合などには、
是非、弊社の相談窓口をご利用ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお尋ねください。