縁 訪問相談

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2016.4.1

「相続財産に関する費用」について

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は「相続財産」というものに関する費用って、どうなるのか? という素朴なギモンについてお話したいと思います。

民法885条では、
「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」と規定されています。

「相続財産に関する費用」とは遺産分割によって各相続財産の取得者が決定するまでの間に
その相続財産に関して発生した費用です。

固定資産税、借地料、電気料金、水道料金、火災保険料および下水道使用料等の費用は「相続財産に関する費用」と認められますが、
相続税については、財産を相続によって承継することに対する課税のため、「相続財産に関する費用」には該当せず、
財産を承継した相続人が相続分に応じて負担すべきものとされています。

また、葬儀費用については様々な考えがありますが、基本的には「相続財産に関する費用」には該当せず、
香典を受け取っている場合もあるため、葬儀の施主が負担するものとされており、
相続人全員の合意がある場合に相続財産から負担することが出来るものとされています。

(相続財産に関する費用)
第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

このように、かかる費用についても民法で定められていたりと、相続手続きは時に複雑であったり、難解に感じられることもあると思います。
そのような場合には、ご自身のケースではどうなのか? ということを把握するためにも、是非一度、専門家にご相談ください。

弊社では、そういったお客様の疑問をお気軽にご相談していただくために、初回無料の相談窓口を開設しております。
専門家がしっかりとお応えいたしますので、是非、ご活用ください。