縁 訪問相談

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2016.3.16

「認定死亡」について

こんにちは。株式会社 縁の山田です。

今回は、「認定死亡」というものについて、ご説明します。

認定死亡とは、生死が不明な者(遺体が確認できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつです。

戸籍法 第八十九条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、
その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

認定死亡として扱われると、法律上死亡したものとみなされます。
(婚姻は解消、相続の開始など)

失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と家庭裁判所の宣告が必要ですが、
認定死亡は、即時に効果を生じます。

東日本大震災における行方不明者については、認定死亡として取り扱われるケースもあるようです。
[参考]http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html

もしこのようなケースについてご不明点や疑問がある場合には、どうぞ専門家へご相談ください。

弊社には専門スタッフによる相談窓口もございます。初回無料ですので、お気軽にご利用くださいね。