縁 訪問相談

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2019.6.25

相続時精算課税の落とし穴!

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日は【相続時精算課税制度】についてのお話したいと思います!

一見、難しそうに感じるこの制度・・。
実は既に、この場でも何度かお話しさせていただいた制度でもあります。
ただ、この制度……実際にお使いになられた方で、「失敗」のご経験を された方のお話しを多く聞きますので、もう一度! 失敗のお話も交えつつ、一体どんな制度なのかお話したいと思います!

さてこの【相続時精算課税制度】

特に多いのが、「相続時精算課税制度を使ったことを忘れていた」というものです。

たとえば・・・・

ご主人がお元気なときに、ご結婚される長男様のマイホームを 新築するための資金を、ご主人から長男様へ贈与された。
その際に相続時精算課税の制度を利用した。

という場合です。

税理士さんには、「ご主人の相続時に、贈与額を遺産に足して 相続税を計算しないといけないから、その時までちゃんと覚え ておいて下さいね」と言われ、ハイハイと返事はしたものの・・・
そこからご主人も長生きされ、贈与から10数年も後に亡くな られました。

相続の際の税理士さんは、贈与の際の先生とは違う先生。

贈与のことも聞かれ、「相続時精算課税制度という制度をお使いになっておられませんか?」という質問もされたけれど、も う10数年も前の話で、奥さんも長男さんも思い出すことができませんでした。

みんな、「そんな難しい名前の制度は使ってないと思いますけど・・・」という曖昧な返事しかできず、結局相続税申告には 記載されずじまい。

そこからまた数年後に、突如税務署から税務調査の通知が!!

「え??どうして???」
「何もやましいことはしていないの に???」

税務署から来た調査官から相続時精算課税の制度を用いたことについて、申告漏れがあることを指摘され、同席していた税理士さんは「な~んだ」という顔。

でも、奥さんと長男さんは、 いまだ「?????」という顔。

相続時精算課税の制度を利用したことを、相続の際にきちんと 覚えていれば、税務調査に入られるようなリスクを負わなくて も済んだ事例です。
相続時精算課税の制度を利用した場合には、贈与税の申告書を コピーして、奥さんやお子さんに手渡しておくなど、制度利用 を忘れないようにする手当をお願いいたします。

また、今回ご紹介した【相続時精算課税制度】の他にも、
相続に関する制度や手続き、ご自身やご家族・ご親族の相続に関するご不安や不明点がある、という場合には、一度専門家へご相談ください。

弊社でも、相続専門家がご対応する相談窓口を常設しております。
初回相談は無料ですので、安心してご活用ください。