こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、不動産共有者の死後において、その不動産の帰属先がどうなるかのお話です。
さて、不動産の共有者が亡くなり、その共有者に相続人がいない場合、その不動産については誰が権利を取得するのでしょうか?
民法959条によると、
・相続人がいない
・財産が相続債権者や受遺者にも帰属しない
・特別縁故者がいない
上記の3点を満たす場合には、相続財産は国庫に帰属すると規定されています。
一方、民法255条に
・共有者の一人が、その持分を放棄したとき
・死亡して相続人がないとき
のいずれかの場合には、その持分は、他の共有者に帰属するとの規定があります。
つまり、この二つの条文は相反する内容が規定されているのです。
この点について、判例では、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する。(最二小判平1.11.24)」と判示されています。
したがって、このケースでは、最終的には国庫に帰属するのではなく、他の共有者に帰属するようですが、専門的な手続ばかりとなるので、専門家に相談した方がよいでしょう。
弊社でも、相続相談の専門窓口を常時開設しております。
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