縁 訪問相談

スタッフブログ

2017.1.5

住民税について考えよう

こんにちは! 株式会社 縁の山田です。
本日は、「住民税」という、一件相続とは関係のなさそうな事柄についてお話します。

住民税は毎年1月1日時点の住所地の市町村区が、昨年の所得に応じてその年の住民税を課税することとなっています。

納税義務は相続対象となりますので、納税義務者がお亡くなりになった場合には、相続人へ納税義務が引き継がれます。

どのように支払うかといえば、
住民税の納付が年金から天引きになっていた方の場合であれば、6月以降に相続人の方に納税通知書が送付され、その納税通知書で住民税を納めることとなります。

このように、ケースごとに相続「手続き」で何をすればいいか、何が必要かが違います。
一つ一つ対処できれば良いのですが、実際にはなかなか難しいのも事実です。

そのような時には、まず専門家へご相談いただくことをオススメしております。
弊社でも、初回相談無料の相談窓口を開設しております。
専門家が親身になってお答えいたしますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ!