こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は、わかりやすい「財産」の相続ではなく、「家督」の相続についてのお話です。
近頃ではほとんど見聞きしない「家督相続」。見るのはたいてい、ドラマなどですよね。
では「家督相続」とはいったいどのような相続形態なのでしょうか?
旧民法上では現在とは異なる相続形態をとっており、「家督相続(かとくそうぞく)」という形態をとっていました。
家督相続では、被相続人である戸主が死亡(隠居等も含む)した場合は、必ず長男などの家督相続順位が若い者がひとりで全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていたものです。
昭和22年の民法改正で家督相続の制度は廃止され、現行の相続方法に変わりました。
但し不動産で相続登記が長期間されていないような物件などについては、家督相続を適用しなければならないケースもありますので注意が必要です。
こちらに関しては、稀なケースといえますので、どうぞ一度専門家へご相談されることをオススメ致します。
弊社でも、専門家がお答えする専用の窓口をご用意しております。
初回相談無料ですので、上記のようなレアケースだけでなく、相続って何?どうすればいいの?といった、身近なご質問やご不安もどうぞお問い合わせくださいませ。