こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回のコラムでは、「戸籍請求の根拠法」というものについて、お話ししたいと思います。
戸籍謄本を取得する根拠は、戸籍法第10条にあります。
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によって訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
とあり、戸籍取得できる範囲が自身を中心に、非常に狭く限られたものとなっています。
例えば、兄弟姉妹が結婚している場合は、その兄弟姉妹の戸籍が取得できないことになります。
但し、10条の2では、
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由があれば、10条記載の範囲以外にも取得が可能とされています。
まさに相続が発生したときには、10条の2を根拠に相続人確定するための戸籍取得が可能になります。
相続に関して、戸籍取得に関わることがあるかと思いますので、是非、覚えておいてください。
その他、相続に関してご不明点やご不安がある場合には、
一度、専門家へのご相談もオススメです。
弊社でも、初回相談無料のご相談窓口を常時開設しております。
お気軽に、ご相談くださいませ。