こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は、令和元年に改正された戸籍法がどうやら令和5年中に施行されるというお話しです。
現在、相続手続のために亡くなった方の戸籍を取得しようと思ったら、まずは故人の本籍地がどこかを把握することから始めなければなりません。意外と故人及び自分の本籍地を正確に知らないという方も多くいらっしゃるかと思います。これまでは本籍地のある市区町村役場へ請求しなければ戸籍を取得できませんでした。
例えば、住所が大阪市で本籍地が東京都にある方の場合、戸籍は東京都へ請求しなければ取得できません。しかし、改正後は最寄りの市区町村役場で出生から死亡までの一連の戸籍を取得することが可能になるのです。
ただし、注意点もあります。
まず、第一に郵送請求ではなく必ず窓口へ行って請求しなければいけないということです。ご経験がおありの方も多いと思いますが、市区町村役場の窓口で証明書を取得しようと思ったら、かなりの時間待たなければなりません。それくらい連日窓口は混んでいます。これが窓口請求のみとなれば、さらに取得に時間を要することになりそうです。
もう一点は、行政書士や司法書士などの国家資格者による代理人請求で戸籍を取得する場合、今回の新制度を使用した戸籍請求ができないということです。
たしかに今回の改正法施行により相続人にとっての戸籍取得作業は以前に比べて楽になるかもしれません。しかし、重要なのは戸籍に書いてある中身を読み解き、相続人を確定していくことです。その部分を含めて専門家にお願いする依頼者にとっては国家資格者が新制度を利用して請求できるような制度になる方が時間とお金の節約になり、良いのではないでしょうか。
令和5年中の施行を予定している新制度ですが現時点でいつから運用開始となるかは未定です。これからも改正法施行の行方を見守っていきたいと思います。
戸籍の取り方、読み方にご不安がある方は、お気軽に株式会社縁までご相談ください。