縁 訪問相談

スタッフブログ

2023.12.31

故人に不動産所得があった場合

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

故人が亡くなったときにかかる税金として代表的なのは相続税だと思います。
ただ、その他にも故人に家賃収入などの不動産所得があった場合、相続税とは別に
故人が亡くなるまでの間に得た一定額以上の収入については所得税の申告が必要です。
この手続きを「準確定申告」といいます。

個人の所得税は、その年の1月1日~12月31日までの1年間の収入に対して課税されます。
納税者が年の途中に亡くなった場合は、1月1日から死亡日までに得た収入が課税対象となり、
相続人が代行で申告を行います。準確定申告は相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月
以内に行います。準確定申告もあわせて忘れずに期限内に申告と納税をしましょう。

最後になりましたが、年末年始のお休みのご連絡になります。
弊社は、誠に勝手ながら、12月30日(土)~1月8日(月・祝)までお休みとなります。

旧年中は大変お世話になりました。ありがとうございました。令和6年も引き続き株式会社縁
をどうぞ宜しくお願い申し上げます。皆様良いお年をお迎えください。