こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは「故人様の所得税にかかる手続き」に関するお話です。
これらは、相続に直面した時の「えっ、そうなの?!」案件でも最も多いケースの一つですので、どうぞご一読くださいね。
故人様が次のようなケースに該当する場合、その相続人や包括受遺者の方は、故人様に代わり所得税の申告を行う必要があります。
①事業を行っていた
②不動産を賃貸ししていた
③公的年金を受給していた
※但し、所得がこの公的年金のみ(あるいは他の所得も20万円以下)であり、受給額が400万円以下であった場合、申告は必要有りません。
④多額の医療費を支払った
給与の支払いを2か所以上から受けていた
この申告は、通常の確定申告とは異なり、準確定申告と呼ばれます。
納税が必要であったり、払いすぎた税金についての還付を受けることができます。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
申告の範囲は、通常は1月1日からご逝去日までです。
3月15日までに亡くなり、かつ前年分の確定申告をされていなかった場合は、前年分の申告が追加で必要です。
申告手続き時は、申告書等の他、年金・給与の源泉徴収票、医療費の領収書などが必要です。
なお公的年金の源泉徴収票については、死亡届を提出した家族あてに自動的に送付されます。
このように、故人様の代わりに行うべき手続きは簡単に羅列しただけでも相当あることがわかります。
また、自身がこのようなケースに該当するかも、もしかするといまいち不安だ、という方もいらっしゃるかもしれません。
そのため、相続手続きをしなくてはならなくなった場合には、まずは専門家にお問い合せ頂くことをお勧めいたします。
弊社でも、少しでもお気軽にご利用頂けるよう、弊社でもお問い合わせ窓口を常時開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞご活用下さいませ。