こんにちは。
株式会社縁の山田です。
本日お話するのは、「故人様名義の預貯金の手続き」についてです。
こちらは、何気ない日常ではなかなか思い浮かばず、かと言って、大切な方がお亡くなりになられた際、咄嗟のご相談として最も多いものの一つです。
というのも、それまでは普通に使えていた預貯金口座ですが、
ひとたびご本人様がお亡くなりになられると、ただちに凍結されてしまします。
凍結された口座からは、たとえご家族様でも預貯金を引き出したりすることは出来ません。
ですので、まずは口座凍結の手続きが必要となります。
しかし、ここが一番の難所となられるお身内の方は非常に多く、
故人様名義の預貯金は、口座凍結後は相続人全員の同意がないと解約・名義変更等の手続が出来ません。
つまり、相続人が誰なのか、全てを把握しておく必要があり、また、
相続人確定に必要な戸籍、相続人全員の印鑑証明、署名捺印等必要な書類・手続が必要です。
他の手続と合わせてご相談頂くケースも多く、スムーズに手続を行うことも可能ですので、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弊社でも、専門家が親身になってお答えする相談窓口を開設しております。
初回の相談は無料ですので、どうぞ、お気軽にご相談くださいね。