縁 訪問相談

スタッフブログ

2019.8.18

特別口座を知っていますか?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

本日は「特別口座」という少し聞き慣れない単語について開設したいと思います。いざ相続手続きを始めた方からのご質問も多い単語なので、よろしければご一読くださいね^^

 

特別口座とは、株式を保有するための口座ですが、証券会社にあるのではなく、特別口座管理機構(信託銀行等)で預かられている口座のことです。

平成21年1月5日、株式が株券から電子化された際に、「証券保管振替機構」にきちんと届出ができていれば、証券会社の口座へ移すことができましたが、「証券保管振替機構」に届出でできていなかった株式については、管理するための口座を特別口座管理機構(信託銀行等)で開設せざるを得ませんでした。この口座を特別口座といいます。

お持ちの株式の銘柄がどこの証券会社にも見当たらない場合、信託銀行等で預かられている特別口座かもしれません。

もしお手続き等でお困りの際は、お気軽に弊社にご相談ください。
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初回相談は無料ですので、お気軽にご活用くださいませ。