こんにちは。株式会社縁の山田です。
このコラムをご覧の皆様は「特別支給の老齢厚生年金」というものをご存知でしょうか?
こちら、あまり聞き馴染みのない年金かと思います。
当時は大きなニュースになったので覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、昭和60年の改正で年金を受給可能な年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
ただし、全ての人が一律に65歳からに変更されたのではなく、段階的に支給開始年齢を上げていくために設けられた制度が、この「特別支給の老齢厚生年金」です。
この制度は、生年月日に応じて、支給開始年齢が定められており、
・男性の場合→昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合→昭和41年4月1日以前に生まれたこと
が受給できる要件の一つとなっています。
(女性が5年遅れであるのは、女性の受給開始年齢が55歳からであったため)
上記生年月日に生まれたことと他の要件とを満たすと、請求することによって60歳~64歳の間から、特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。この制度は、本来の年金額が減額される老齢年金の繰り上げとは異なり、受給することによって損をすることにはなりませんので、時効にかかる前に請求するようにしましょう。
もし、ご自身が対象になるのかどうかご不安である、
または、年金に関して不明点があるといった場合には、専門家へお問い合わせされることをオススメしております。