縁 訪問相談

スタッフブログ

2018.3.5

生産緑地の指定とは?

こんにちは。株式会社縁の山田です。

2022年で生産緑地法が改正され30年経過となります。
これは、これから相続のご準備を進められる方々には、該当する可能性のあるお話なので、是非ご一読くださいね。

そもそも「生産緑地」とは、市街化区域内の500㎡以上の土地が指定を受けると固定資産税が農地並みに軽減されるという制度ですが、
指定を受けてから30年を経過するとこの軽減制度が解除されます。

固定資産税は跳ね上がり、もちろん、相続税評価額も宅地として計算されることとなります。
平成24年度から生産緑地の追加指定を実施している自治体があるようですが、解決策としては乏しく、このままでは一斉に大量の土地が市場に出ることになりそうです。

この制度について、ご自身のケースが当てはまるかどうか分からない、または調べたい等といった場合には、
各自治体等の窓口へご相談いただくか、一度弊社へもお問合わせされてみてください。