こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は「相続手続き」というもをいざいないといけなくなってしまった時、一体何が必要なのか?というのを解説いたします。
手続を進める中で必要になる書類はたくさんありますが、
その中でも相続が発生して間もなく目にするものに次のものがあります。
◆死亡診断書/死体検案書
死亡診断書とは、臨終に立ち会った医師や、死亡を確認した医師から交付してもらうものです。
死体検案書とは、診療に係っていた病気 「以外」 の理由で死亡したとき、警察、医師から交付してもらうものです。
それぞれ、死亡したことが判明した日の当日または翌日に交付してもらいます。
他に死亡届がありますが、死亡診断書・死体検案書と同じ用紙(A3)の左側部分が死亡届になっています。
提出先は、下記いずれかの市区町村役場です。
・死亡地
・死亡した人の本籍地
・届出者の所在地