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2023.9.30

相続放棄について

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、相続放棄についてのお話です。

相続放棄とは相続が起こったときに、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することを言います。そして、家庭裁判所が相続放棄の受理を行うと、初めから相続人でなかったとことみなされます。
一般的に相続放棄は、プラス財産よりも借金等の負債の方が多いときに行いますが、次のようなときは注意が必要です。

法定相続人が、配偶者と子の2名であり、借金はなく、プラス財産を全て配偶者に相続させたいとき、このとき、子が相続放棄をすると実現できるように思えますが、実際はそうはいかないことが起こりえます。相続放棄をすると、子は初めから相続人でなかったとみなされ、次の相続順位(父母等の直系尊属や兄弟姉妹等)に繰り上がることになり、配偶者と直系尊属又は配偶者と兄弟姉妹等が法定相続人となり、当事者間での遺産分割の話を進めていく必要があります。
借金等の負債がないときは相続放棄でなく、配偶者が全て相続するという内容の遺産分割を行うことで、先ほどの問題は解決することとなります。

相続放棄をご検討のときは、相続放棄をした後の結果を見据えて行う必要があるので、安心のために専門家へのご相談をおすすめします。お困りの際は、お気軽にお問合せください。