こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今日は、相続放棄についてのコラムです。
故人に借金等がある場合、全ての財産を放棄することで相続人でなくなる手続きを「相続放棄」といいます。
「相続放棄」をすると、初めから相続人ではなかったことになる為、故人債務の支払い義務からも逃れることができます。
ただし、「相続放棄」をする為には、自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
一方、自身の法定相続分の財産を受け取らない旨を表明する「相続分の放棄」という手続きもあります。
「相続分の放棄」は「相続放棄」と異なり、期限が無いのでいつでも行うことができますが、あくまで受け取る財産を放棄するに留まり、故人の債務を免れることはできません。
もし、ご自身に関わるケースでお悩みの場合には、一度専門家へご相談されることをオススメいたします。
弊社では、初回相談無料の相続相談窓口をご用意しております。
専門家が親身になってお応えいたしますので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。