こんにちは。株式会社 縁の山田です。
今日は「相続放棄」という制度についてお話したいと思います。
この制度は「いざ」というときに利用できる制度ですので、
覚えておいて損はないでしょう。
知っている!という方も、復習をかねていま一度御覧くださいね。
さて、この「相続放棄」という制度ですが、
故人に借金などがある場合、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、その債務を逃れることができます。
ただしこの「相続放棄」制度を利用してしまうと、同時に
はじめから相続人ではなかったこととなり、預貯金や不動産などの財産も受け取ることができなくなります。
つまり、債務も財産もひっくるめて「相続する」か「相続しないか」の二者択一となるわけです。
しかし、相続人同士で話し合う遺産分割協議で財産を受け取らないことにした場合は、相続の放棄とは異なり、債務を逃れることができないので注意が必要です。
もし事前に「相続放棄」を視野に入れている方がいる場合には、
一度しっかりと専門家にご相談されることをおすすめ致します。
弊社でも最新の制度状況を含め、それぞれ個人によって違う現状を鑑みたアドバイスを専門家がしっかりとさせて頂けます。
ご相談の際は、初回相談無料の窓口を設けておりますので、ぜひそちらからお問い合わせくださいませ。