こんにちは。
相続相談サポートセンター 縁の山田です。
相続手続きについて、その流れや「どんなことをしないといけないの?」というのも気になりますが、同じぐらい気になるのが「かかる費用」についてですよね。
今回は、そんな費用のうち「相続登記にかかる費用」についてのお話です。
相続が発生して不動産の名義を変更する(相続登記)際にかかる費用については、【税金】と【登記の専門家である司法書士に依頼した場合の報酬】とに大きく分けることができます。
ここでは自分で登記の手続きをした場合に誰でも支払わないといけない費用について説明します。
法務局に登記申請する際には印紙代といわれる「登録免許税」を納付しなければなりません。
この登録免許税は、登記の内容によって計算方法が変わります。
相続登記申請の場合は所有権が移転する場面になるので、対象の土地や建物の課税価格に税率をかけて求めます。ここで課税価格とは、対象不動産の価格のことで、毎年4月~5月頃市役所から届く固定資産税納税通知書に記載の評価額のことを指します。
例外はありますが一般的な相続登記の場合の税率は課税価格に1,000分の4を掛けて計算します。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地の相続であれば、4万円を登録免許税として納めることになります。
なお、課税価格は1,000円未満を切り捨てて計算します。
その他にも一定額以上の財産を相続した場合には相続税が、相続して取得した不動産を売却する場合には不動産譲渡所得税が別途かかる場合がありますので、相続が発生した場合には併せて専門家にご相談されることをおすすめいたします。
弊社でも、このように複雑な手続きや費用計算もできる専門家の相談窓口を常時開設しております。
事前にさまざまな手続きや費用について確認されたいなど、相続に関するご相談でしたらぜひお気軽にご利用ください。初回相談は無料です。