縁 訪問相談

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2020.8.18

相続税の申告漏れに注意!

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

みなさんは、相続税の申告漏れによる税務調査が意外と多いことをご存じでしょうか?

国税庁のホームページを見ると、おととし(平成30年分)の相続税の申告についての概要を確認することが出来ます。

「平成30年分における相続税の申告事績の概要」:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf
「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf

これらの資料によりますと、平成30年中に発生した相続のうち、およそ8.5%が相続税の課税対象となっているのだそうです。
そして、そのうちの約10%について、いわゆる税務調査が行われ、またそのうちの、実に85%について「申告漏れ」などの「非違」(税法違反)があったことが分かります。

どうでしょう。この数字。
結構な割合で、税務調査に入られてしまっているとお感じになりませんか?

とくに、相続税については、相続が発生してしまってから(つまり、亡くなられてしまった後から)では、ほぼ何の対策も打てません。
お元気なうちに、税理士に相談してきちんと対策を立て、何かあった後も、残されたご親族様が困らないよう、事情をよく分かった税理士さんに申告をお願いできるように準備されるべきだと痛感します。
まずは、一度、専門家へのご相談もご検討くださいませ。

弊社でも、初回相談無料の窓口を開設しております。
どうぞお気軽にご活用ください。