縁 訪問相談

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2016.11.29

相続関係説明図について

こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のお話は「相続関係説明図」についてです。

この単語を聞いて、ワイドショーなどで相続関連のキーワードを解説するときなどに用いられる「相関図」を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、「相続関係説明図」はれっきとした書類にあたります。

相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する書類のことで、
被相続人の本籍地、住所、氏名や生年月日、死亡年月日、不動産を所有している場合は登記簿上の住所や、
相続人の氏名、住所、続柄、生年月日等を記載します。

各種相続手続きにおいて、提出を求められるケースは少ないですが、戸籍等の確認がスムーズになることもありますので、
提出することをお勧めします。

また、法務京区での不動産登記の手続において、戸籍等の原本を還付(返却)してもらうには、相続関係説明図の提出が必要です。

いざ作成しないといけなくなった、または、作成が必要なのかどうかもそもそも分からない、など。
相続に関するご相談は、専門の窓口へお問い合わせすることをオススメ致します。
弁護士や税理士であっても、相続を専門に扱わない場合、中にはそれらを不得意とする場合もございます。
弊社では相続を専門に扱う専門家が直接お答えする相談窓口を開設しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。