こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
本日は、新設されたばかりの「相続預金の払戻し制度」についてのお話です。
相続預金の払戻し制度が新設されたことは、どこかのテレビや新聞で目にされた方も多いかと思います。
昨年の2019年7月1日より施行された、改正相続法のひとつです。
今までは、相続が開始したあと、被相続人の預金口座が凍結された場合、相続人間で遺産分割の協議がまとまるまでは、少額でも払出すことができませんでした。
しかし、生前に入院・入所していた病院・介護施設の精算や、葬儀費用などの支払が、すべて相続人や親族の立替えとなってしまい、その負担が看過できない問題となっていました。
そこで、相続人間での協議成立や家庭裁判所での調停を待たずとも、相続人一人からの申し出に基づき、被相続人の預金口座から一定額までは払出すことが可能となりました。
具体的には、
①相続開始時の残高 × 1/3 × 法定相続分 までの金額について、
②1つの金融機関で合計150万円までであれば、
払戻しが出来るようになったのです。
なお、これらの制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして、取り扱われることになります。
もしご自身のケースで該当があるかどうか、またはご準備に関してご不安があるといった場合には一度、相続専門家へご相談ください。
弊社でも初回相談無料の相続相談窓口を常設しております。
どうぞお気軽にご活用くださいませ。