こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。
自筆証書遺言の作成がパソコンやスマホを使ってできるようになるかもしれません。現状本人の手書きと押印が義務付けられている自筆証書遺言ですが、昨今の民法改正や加速する日本の高齢化率、さらにはスマホやパソコンなどのデジタル機器の普及を受けて、政府も議論を本格化していく模様です。
自筆証書遺言をパソコンで全て作成できるとなると、手間は省けるかもしれませんが、本人が本当に書いているのかという真実性の担保が難しいという大きな問題点を抱えています。この問題点を払拭するために電子署名を活用することや本人が遺言書をPCで作成する様子を録画しておくなどの案が検討されているようです。
ちなみに法曹になるための司法試験についてもこれまで手書きで行われていた論文試験がパソコンを使った試験に変わるという新聞記事を最近、読みました。パソコンを使えるのが当たり前になる中で、時代にあった法律とその運用を求める声が大きくなっているのかもしれません。
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