こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラム内容は、「被後見人が死亡した時にすべきこと」です。
被後見人が死亡したときは、民法870条により、後見人又はその相続人は2ヶ月以内にその管理の計算をしなければならないという規定があります。
具体的に何をしなければならないかというと、
〇終了報告書
〇引継書
〇財産目録
〇除籍謄本もしくは住民票除票または死亡診断書
を事務管轄の裁判所に提出をしなければならず、また、成年後見等登記の終了の登記申請を法務局に対してしなければなりません。
必要があれば、報酬付与の申立てをし、相続人に財産の引き継ぎをすると後見事務の終了となります。
ひとくちに提出書類等を並べると一見して簡単そうに見えますが
このような事態に遭遇した際には、一度専門家へご相談いただくことをオススメ致します。