こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日は「証人及び立会人の欠格事由」という、少々難しいながらも、ぜひ知っておいてほしいお話を少々。
民法第974条に規定があり、次の者は遺言の証人又は立会人となることができません。
① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
特に②については、誤ってこれらの者が証人になることがないよう注意が必要です。知り合いに証人となるべき者がいない場合、公証役場から信頼できる者を証人として紹介してもらうことも可能です。
もし、これらの事案に遭遇し、ご自身だけでは対処が難しい場合などには、
予め専門家へのお問合せ手段を確保しておくことも重要でしょう。
弊社でも、多数専門家をそろえたご相談窓口を常時開設しておりますので、
このようば場合いもお気軽にご利用頂けます。