こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日お話するのは、相続の中でも「遺族年金」というものについてです。
「あ、なんか聞いたことあるな」と思われる方や、もしくは今実際に、この問題に立ち向かわれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回のコラムはそんな遺族年金を実際には「誰が受け取ることが出来るのか?」についてお話します。
1.亡くなった方に生計を維持されていたかどうか
前提要件として、亡くなった方に生計を維持されていたことが必要です。
生計を維持されていたとは、故人様死亡当時、故人さまと生計を同一にされおり、かつ年収850万円を将来にわたって得られない方の事を言います。
但し、死亡当時年収が850万以上あった場合でも、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる場合には要件を満たします。
2.遺族基礎年金とは
国民年金に加入している人/していた人が亡くなった場合に、子のいる配偶者、または子に支給される年金を遺族基礎年金といいます。
遺族基礎年金における亡くなった方の要件は次の通りです。
1.被保険者であること
2.60歳以上65歳未満で国内に住所を有すること
3.老齢基礎年金の受給権者であったこと
4.老齢基礎年金の受給資格期間(25年間)をみたしていたこと
遺族基礎年金を受け取れる遺族の範囲は次の通りです。
1.子のある配偶者
2.子
※子とは、未婚でかつ18歳以下、あるいは20歳未満で障害(1・2級)である人をさします。
3.遺族厚生年金とは
厚生年金に加入している人/していた人が亡くなった場合に、支給要件に該当している時に遺族基礎年金と合わせて受け取れる年金をいいます。
遺族厚生年金における亡くなった方の要件は次の通りです。
1.被保険者であること
2.被保険者期間中の病気・けが等で初診日から5年以内に亡くなったこと
3.1・2級の障害厚生年金の受給権者であること
4.老齢厚生年金の受給権者であったこと
5.老齢厚生年金の受給資格期間(25年間)を満たしていたこと
遺族年金を受け取れる遺族の範囲は次の通りです。
1.配偶者
2.子
3.55歳以上の夫
4.55歳以上の父母
5.孫
6.55歳以上の祖父母
※受給順位は上から順です。
※子とは、未婚でかつ18歳以下、または20歳未満で障害(1・2級)である人をさします。
4.他の年金との併給
年金は一人1年金が原則ですので、遺族年金の他に年金を受給可能な場合、いずれかを選択して受け取ることになります。
但し、次のように例外的に2つ以上を併給できるケースがあります。
例外的に2つ以上の年金を併給できるケース
1.遺族厚生年金と老齢基礎年金
2.遺族厚生年金と障害基礎年金
※遺族基礎年金と老齢基礎年金/障害基礎年金はいずれを受給するか選択する必要があります。
原則どおり選択しなければならないケース
1.遺族基礎・厚生年金と障害厚生年金
2.遺族基礎・厚生年金と旧厚生年金の遺族年金
3.遺族基礎・厚生年金と特別支給の老齢厚生年金
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