こんにちは!株式会社縁の山田です。
本日のコラムは、口頭でお伝えするとほぼいお客様が「???」となってしまう相続用語の解説です。
今回は中でも「遺留分滅殺請求の消滅時効」についてお話したいと思います。
「遺留分減殺請求権」は、遺留分の権利者が相続の開始と「減殺すべき贈与・遺贈」のいずれかがあったことを知った時から1年経過すると消滅します。
ただし、この「知った時」とは、贈与や遺贈があった事実だけでなく、それによって自分の遺留分が侵害されていて、減殺請求の対象となっていることを認識する必要が有ります。
その為、単純に被相続人の死亡後1年を経過したからといって、遺留分減殺請求ができなくなるわけではないので注意が必要です。
以上が、「遺留分滅殺請求の消滅時効」についてなのですが、なかなか一般人には扱いが難しいことも事実です。
そのような際には、どうぞ専門家へご相談くださいませ。
弊社では、「相続」に精通したエキスパートが数多く在籍しておりますので、
皆様の相続のお悩みうやご相談にも、即座に親身になってお答えすることができます。
また、初回相談無料の相談窓口も設けておりますので、どうぞお気軽にご利用くださいませ。
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