縁 訪問相談

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2016.8.28

遺言って書き直せるの?

こんにちは。株式会社 縁の山田です。
本日お話するのは「相続」の準備を進めていく最中に、「遺言状」を書き直せるのかどうか、というご質問への回答です。

まず、結論から申し上げますと、「書き直せます」。
当然遺言を残した後に気持ちや状況が変わることもありますので、遺言を書き直すことは可能です。

書き直すとは言っても、一度撤回し、あらたに遺言を作成する方法になります。
これは公正証書遺言の場合の書き直しの方法ですので、公正証書遺言以外の自筆証書遺言等の場合は、故意に破棄することで撤回が可能です。

(遺言の撤回)
第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

(撤回された遺言の効力)
第千二十五条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

相続が開始される前に対策を行っておくことも重要です。
現在相続手続をご相談されている方、あるいはそうでない方も、一度専門家に相続開始前の対策についてご相談されてみてはいかがでしょうか。

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初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご利用くださいね。