こんにちは。株式会社縁の山田です。
本日のコラムでは、「遺言と異なる遺産分割協議は可能かどうか?」という疑問にお答え致します。
さて、みなさまはどう思われるでしょうか?
遺言書は必ず、その内容のとおりに実行されるべきでしょうか? それとも、遺言内容とは違った遺産の分割法も可能でしょうか?
相続人の間で遺産分割の方法を話し合うことを遺産分割協議と言い、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺言と異なる遺産分割協議を行うことは、可能か? という点ですが、答えは可能です。
1 遺言によって遺産分割協議が禁止されている場合
2 遺言執行者が選任されている場合
を除き、遺言と異なる遺産分割協議をすることは事実上認められています。
遺言によって、故人の遺志を出来る限り尊重したいものですが、遺言を作成した時と相続発生時では、家族の状況等が変わってしまうこともあります。
実際、遺言と異なる遺産分割協議を行うことは、特段、珍しいことではありません。
ただし、全ての遺産分割協議が遺言に優先するという、意味ではありません。
このような、「人それぞれに、様々なケースがあてはまる」内容を、素人が読解することは中々に困難です。
「では、自分には一体どのような制度が適応されるのか? こういった望みは通るのか?」など、疑問は尽きません。
また、疑問が浮かぶ度にご自身で解決することも、日常生活を送りながらでは、時間と労力が足りずに難しいこともしばしば……。
そのような際にはどうぞ、専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。
弊社でも初回無料の相談窓口を常時設けております。
専門家が親身になって、ご不安や疑問点にお答え致しますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。