縁 訪問相談

スタッフブログ

2023.4.1

間違えやすい法定相続分

こんにちは。相続相談サポートセンター縁の山田です。

今回は法定相続分のお話です。
法定相続分とは、その名の通り、法律で定められた遺産分割の割合のことです。

たとえば、三人家族の父が亡くなった場合、相続人は妻と子になりますが、この場合の法定相続分は、妻(配偶者)と子で二分の一ずつとなります。
三人家族の母が亡くなった場合は、相続人が夫と子になり、法定相続分は同様です。

法定相続分を考えるときのポイントは、配偶者です。死亡した人の配偶者は常に法定相続人となるため、法定相続分もまず、配偶者が何割もらえるのかを考えていきます。

法定相続人が「配偶者と子」の場合は、配偶者が二分の一で、残りの二分の一を子供が分ける形になります。
それでは、法定相続人が配偶者と、「子以外」の場合はどうなるのでしょうか?

ここが間違いやすいところで、法定相続人が配偶者と子以外の場合、配偶者の法定相続分は二分の一ではありません。
たとえば、配偶者と亡くなった人の父母が相続人の場合、配偶者の法定相続分の割合は三分の二になります。配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人の場合、配偶者の法定相続分の割合は四分の三です。

配偶者=二分の一もらえる、ということではないので、注意が必要です。

弊事務所では遺産分割協議書の作成も行っております。どうぞお気軽にご相談ください。