こんにちは。
相続相談サポートセンター縁の山田です。
今回は、養子縁組についてお話いたします。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。(民法809条)
養子は法定相続人として扱われる為、実子と同じ割合で相続することになります。(ただし、相続税法上で認められる養子の人数には制限があるので注意が必要です。)
普通養子縁組と特別養子縁組の2種類に分かれおり、その違いを簡単にご説明いたします。
【普通養子縁組】
名前の通り、一般的な養子縁組のこと。
実親との親子関係はそのままで、新たに養親との親子関係を結ぶ養子縁組。実親・養親が死亡した場合、いずれもの相続人となる。
【特別養子縁組】
実親との親子関係を断ち切り、養親のみと親子関係を結ぶ養子縁組。実親・養親が死亡した場合、養親との関係のみ、相続人となる。
相続手続をするにあたって、戸籍を取得しそこで初めて養子の存在を知るというケースも少なくありません。「戸籍を確認したけれどもよく分からない」と言う場合には、いつでもご相談ください。
初回相談無料ですので、どうぞお気軽にご活用くださいませ。